○大雪葬斎組合職員の服務の宣誓に関する条例
平成15年4月1日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の服務の宣誓に関しては、東神楽町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第7号)を準用する。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
平成15年4月1日 条例第3号
(平成29年4月1日施行)