○大雪葬斎組合職員の旅費に関する条例

平成15年4月1日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、公務のため旅行する職員及びこの条例に規定する者に対し支給する旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の旅費に関しては、東神楽町職員の旅費に関する条例(昭和26年条例第24号)を準用する。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大雪葬斎組合職員の旅費に関する条例

平成15年4月1日 条例第2号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/ 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第2号
平成28年4月1日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第2号