○大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関する条例
平成15年4月1日
条例第1号
大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関する条例(昭和51年大雪葬斎組合条例第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用)
第2条 職員の給与、その他の勤務条件に関しては、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年東神楽町条例第8号)及び東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東神楽町条例第21号)を準用する。
(特殊勤務手当)
第3条 職員に対して、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の額は、月額5,000円とする。
附 則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成28年4月1日条例第5号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。