○大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関する条例

平成15年4月1日

条例第1号

大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関する条例(昭和51年大雪葬斎組合条例第6号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 職員の給与、その他の勤務条件に関しては、東神楽町職員の給与に関する条例(昭和26年東神楽町条例第8号)及び東神楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東神楽町条例第21号)を準用する。

(特殊勤務手当)

第3条 職員に対して、特殊勤務手当を支給する。

2 特殊勤務手当の額は、月額5,000円とする。

附 則

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

大雪葬斎組合職員の給与、その他の勤務条件に関する条例

平成15年4月1日 条例第1号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
〔大雪葬斎組合〕/ 人事・給与
沿革情報
平成15年4月1日 条例第1号
平成28年4月1日 条例第5号
平成29年3月31日 条例第2号