○大雪葬斎組合会計管理者事務代理規則
平成26年9月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、管理者の属する町の会計管理者の事務を代理する職員とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)
2 収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成18年大雪葬斎組合規則第1号)は、廃止する。
○大雪葬斎組合会計管理者事務代理規則
平成26年9月1日
規則第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条の規定により準用する同法第170条第3項の規定により会計管理者の事務を代理する職員は、管理者の属する町の会計管理者の事務を代理する職員とする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(収入役の職務を代理する吏員を定める規則の廃止)
2 収入役の職務を代理する吏員を定める規則(平成18年大雪葬斎組合規則第1号)は、廃止する。