○大雪葬斎組合事務決裁規程
昭和52年5月10日
訓令第2号
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務の処理について、管理者が最終的に意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 管理者の権限に属する事務について、この規程に定められた者が常時管理者に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁者又は専決者が不在の場合に不在者に代つて事務を決裁することをいう。
(管理者の決裁事項)
第3条 管理者が決裁する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 組合事務の総合調整及び運営に関すること。
(2) 権限の委任に関すること。
(3) 予算の編成及び決算の確定
(4) 組合議会の招集及び提案事項の決定
(5) 組合議会の議決事項に係る専決処分
(6) 条例、規則及び規程の制定改廃
(7) 訴願、訴訟、審査請求及び重要な請願陳情に関する措置
(8) 予算の補正を要する事業の決定又は変更
(9) 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定
(10) 重要又は異例と認める事項
(11) 支出命令に関すること。
(12) 予算の流用に関すること。
(13) 契約の締結に関すること。
(14) 財産の交換、取得及び処分に関すること。
(副管理者の専決事項)
第4条 前条の規定について管理者が不在のとき、特に急を要する場合は、副管理者が専決できるものとする。
(主監の専決事項)
第5条 主監は、次に掲げる事項について、事務を専決することができる。
(1) 1件100万円未満の工事の施行契約締結
(2) 1件50万円未満の支出命令に関すること。
(3) 1件50万円未満の支出負担行為に関すること。
(4) 1件50万円未満の不用品の処分
(5) 職員の休暇、欠勤届の処理に関すること。
(6) 職員の時間外勤務及び出張命令に関すること。
(7) 収入命令に関すること。
(8) 次に掲げる事項を除く事務の全部
ア 第3条に定める管理者の決裁事項
(事務局長の専決事項)
第6条 事務局長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 火葬場施設の管理
(2) 軽易な文書の照会及び回答
(3) 文書の収受及び発送
(4) 臨時労務者の雇用
(5) 歳入の調定
(6) 1件3万円未満の支出命令。但し、交際費、食糧費を除く。
(7) 慣例的な諸届出、日報、月報、報告及び統計(重要なものを除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、定例に属し、且つ、軽易な事務
(窓口事務主管課長の専決事項)
第7条 窓口事務主管課長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 火葬の許可
(2) 葬斎場使用料の調定
(専決事項の拡大)
第8条 事務局長は、第6条の規定により専決できることが明示されていない事項であつても、その職務上専決に属する事務に準ずる事務については、専決することができる。
(専決事項の特例)
第9条 この規程により専決できる事項であつても、特に主要若しくは異例と認められるものについては、上司の決裁によらなければならない。
(代決)
第10条 管理者が不在のときは、副管理者がその事務を代決する。
2 管理者、副管理者ともに不在のときは、主監がその事務を代決する。
3 管理者、副管理者、主監ともに不在のときは、事務局長がその事務を代決する。
(代決の制限)
第11条 この規程により、代決する場合においても、あらかじめその処理については、上司の指示を受けたもの、又は緊急やむを得ないもののほか、重要と認められる事項及び異例若しくは疑義のある事項については、代決してはならない。
(代決後の処置)
第12条 第8条の規定により事務を代決した場合は、事後、すみやかに上司の後閲を受けなければならない。
附 則
この規程は、昭和52年5月10日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第2号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。