○大雪葬斎組合事務分掌規程
昭和52年5月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、大雪葬斎組合(以下「組合」という。)の事務を適正かつ能率的に執行するため、組合の組織及び職等について必要な事項を定める。
(事務局、係の設置)
第2条 組合に事務局、火葬場管理係及び窓口事務係を置く。
2 窓口事務係は、関係町のそれぞれの窓口事務主管課があたる。
(主監及び事務局長)
第3条 事務局に主監及び事務局長をおく。
(主監及び事務局長の職務)
第4条 主監は、管理者の権限に属する事務の管理について、これを補助する。
2 事務局長は、管理者の指揮を受け、組合の事務を処理する。
(事務分掌)
第5条 組合の事務分掌は、次のとおりとする。
事務局
(1) 組合の運営に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 職員の給与、勤務条件等に関すること。
(4) 条例、規則、規程その他令達及び公告式に関すること。
(5) 共済及び退職手当組合等に関すること。
(6) 組合議会に関すること。
(7) 職員の福利厚生に関すること。
(8) 職員、公印の管理に関すること。
(9) 予算及び決算に関すること。
(10) 監査に関すること。
(11) 出納検査に関すること。
(12) 分担金、負担金、補助金、組合債その他財政に関すること。
(13) 経理に関すること。
(14) 組合財産の管理、取得及び処分に関すること。
(15) 物品の調達、検収及び不用品の処分に関すること。
(16) その他の事務に関すること。
火葬場管理係
(1) 火葬業務に関すること。
(2) 火葬許可書の整理に関すること。
(3) 施設の点検、保守に関すること。
(4) 火葬報告台帳(月報)の作成に関すること。
(5) 施設の環境整備と清掃に関すること。
(6) その他の事務に関すること。
窓口事務係
(1) 火葬の許可に関すること。
(2) 使用料の調定及び徴収に関すること。
(職の配置)
第6条 前条の事務を円滑に処理するため、必要に応じ次長、係長、主査、主任及び主事を配置することができる。
附 則
この規程は、昭和52年5月10日から施行する。
附 則(平成24年4月1日訓令第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。