○大雪葬斎組合規約
昭和51年4月1日
上振興第504号指令許可
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、大雪葬斎組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、東神楽町、美瑛町及び東川町(以下「関係町」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、上川郡東神楽町役場内に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、9人とする。
2 組合議員は、関係町の議会の議員のうちから当該町の議会で選挙した者とし、その定数区分は次のとおりとする。
東神楽町 3人
美瑛町 3人
東川町 3人
(議員の任期)
第6条 組合議員の任期は、関係町の議会の議員としての任期による。
2 組合議員が関係町の議会の議員でなくなつたときは、その職を失う。
(組合議員の補充)
第7条 関係町の議会において選出された組合の議員が欠けた場合は、その組合議員の属していた関係町の議会において、すみやかに補欠の組合議員を選挙しなければならない。
2 補欠の組合議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第8条 組合議会は、組合議員の中から議長及び副議長各1人を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員としての任期による。
第3章 組合の執行機関
(執行機関の組織及び選任等)
第9条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
2 管理者は、組合議会において関係町の長のうちから選挙する。
3 副管理者は、管理者以外の関係町の長をもって充てる。
4 会計管理者は、管理者の属する町の会計管理者をもって充てる。
(管理者及び副管理者の任期)
第10条 管理者及び副管理者の任期は、関係町の長の任期による。
(補助職員)
第11条 第9条第1項に規定するもののほか、組合に必要な職員を置く。
2 前項の職員は、管理者が任免する。
(監査委員)
第12条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て組合議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任された者にあつては、組合議員としての任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任されたものにあつては、4年とする。
第4章 組合の経費
(経費の支弁方法)
第13条 組合の経費は関係町の分担金、組合の事業から生ずる収入及び、その他の収入をもつて、これに充てる。
2 分担金の負担は、次のとおりとする。
(1) 組合施設及び附属施設の新設、増設及び改繕に伴う経費
平等割 10%
人口割 90%
(2) 施設の運営並びに維持管理に伴う経費
平等割 30%
人口割 70%
3 人口割については、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく前年度末人口を用いる。
第5章 雑則
第14条 この規約の施行に関し必要な事項は、組合議会の議決を経て、これを定める。
附 則
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(昭和52年4月1日上振興第62号指令許可)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日上振興第69号指令許可)
この規約は、北海道知事の許可のあつた日から施行する。
附 則(平成3年11月12日上振興第672号指令許可)
この規約は、許可の日から施行する。
附 則(平成19年3月26日上地政第3488号指令許可)
(施行期日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合においては、この規約による改正後の規約第9条第1項及び同条第4項の規定は適用せず、この規約による改正前の規約第9条第1項及び第10条第2号の規定は、なおその効力を有する。