国民健康保険について

2023年5月24日

平成16年4月より、大雪地区広域連合(東川町、美瑛町との広域連合)が保険者となりましたが、手続きなどは役場窓口でおこないます。

※このページでは、数式や記号を使用しています。

加入・脱退などの手続き

国民健康保険(国保)について、加入や脱退など変更があるときは、14日以内に届け出をしなければなりません。

平成28年1月から国保の各種届出の際には、マイナンバーの確認できる書類と窓口での本人確認ができる書類(運転免許証など)が必要です。

国保に加入するときに必要なもの

  • 職場の健康保険をやめたとき:印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
  • 職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき:印鑑、被扶養者でなくなった日が確認できる証明書
  • 子供が生まれたとき:印鑑、保険証、母子健康手帳、通帳(出産育児一時金請求のため)
  • 別の市区町村から転入してきたとき:印鑑、前住所地の転出証明書
  • 生活保護を受けなくなったとき:印鑑、生活保護廃止決定通知書
  • 外国籍の人が加入するとき:在留カードなど
  • 世帯主および保険が切り替わる者のマイナンバーの確認できる書類

申請書の様式
健康保険 厚生年金 資格取得(喪失)証明書 

国保を脱退するときに必要なもの

  • 職場の健康保険に加入したとき:印鑑、国保保険証、勤務先の健康保険証、高齢受給者証(該当者のみ)
  • 職場の健康保険の被扶養者となったとき:印鑑、国保保険証、勤務先の健康保険証、高齢受給者証(該当者のみ)
  • 国保加入者が死亡したとき:印鑑、保険証、通帳(葬祭費請求のため)、高齢受給者証(該当者のみ)
  • 別の市区町村に転出するとき:印鑑、保険証、高齢受給者証(該当者のみ)
  • 生活保護を受けるようになったとき:印鑑、保険証、生活保護開始決定通知書、高齢受給者証(該当者のみ)
  • 外国籍の人がやめるとき:保険証、在留カードなど
  • 世帯主および保険が切り替わる者のマイナンバーの確認できる書類

申請書の様式
健康保険 厚生年金 資格取得(喪失)証明書 

保険証を紛失したときに必要なもの

  • 再発行を希望される世帯員のかたが申請に来た場合:来庁されるかたの本人確認書類
  • 再発行を希望される世帯とは別世帯のかたが申請に来た場合:来庁されるかたの本人確認書類、再発行者を希望する方のマイナンバーが確認できる書類

申請書の様式
国民健康保険被保険者証等再交付申請書

その他必要なもの

  • 住所、世帯主、氏名が変わったとき:印鑑、保険証(国保加入者全員分)
  • 世帯分離、世帯合併したとき:印鑑、保険証(国保加入者全員分)
  • 修学のため転出するとき:印鑑、保険証、(在学証明書)

申請書の様式
健康保険 厚生年金 資格取得(喪失)証明書 

非自発的理由により失業した場合

会社の倒産や、会社都合による退職など、非自発的な理由で失業した人の国民健康保険料が、申請により軽減される場合があります

保険料の軽減期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。ただし、軽減対象期間中に社会保険等に加入した場合は、その時点までが軽減対象期間となります。

対象となるかたは、下記をすべて満たすかたとなります。

  1. 失業時点で65歳未満であること
  2. ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」を保持しており、その離職コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかの場合

申請を希望される方は、ハローワーク発行の「雇用保険受給資格者証」をお持ちの上ご来庁ください。

申請書の様式
非自発的失業者に係る軽減申請書 

 

退職者の医療制度

厚生年金や共済年金などに20年以上または40歳以降10年以上加入して、老齢(退職)年金を受けているかたとその被扶養者が対象となります。65歳になるまで本人とその扶養者は退職者医療制度が適用されます。

※平成27年4月から退職者医療制度への新規適用はなくなりました。

出産・死亡・移送の手続き

申請に必要なもの
こんなとき 申請に必要なもの
子どもが生まれたとき(出産育児一時金)
国保に加入している人が出産したときに支給されます(妊娠85日以降であれば、死産・流産でも支給)。原則として国保から直接医療機関に支払います。(直接支払制度)
支給額420,000円(出産児につき)

〇医療機関から交付される直接支払制度に関する合意文書
〇出産費用の領収・明細書
※他の医療保険から出産育児一時金が支給される人は国保から給付を受けることはできません。

死亡したとき(葬祭費)
被保険者がなくなったときに、葬祭を行った人に支給されます。
支給額 30,000円
〇死亡を証明するもの
移送の費用が掛かったとき(移送費)
重病などで、医師の指示により入院や転院が必要な場合に移送の費用がかかったとき、申請して国保が必要と認めた場合に支給されます。
〇医師の意見書
〇領収書(移送区間、距離、方法のわかるもの)

※上記のほか、保険証・印鑑・通帳など・マイナンバー・本人確認書類も必要です。

申請書の様式
国民健康保険出産育児一時金支給申請書
国民健康保険被保険者出産一時金・差額支給申請書
国民健康保険葬祭費支給申請書

医療費を全額自己負担したとき

次のような場合には、いったん全額自己負担となりますが、国保の窓口に申請して審査決定されれば、自己負担分を除いた額が後から払い戻されます。

申請に必要なもの
こんなとき 申請に必要なもの
急病などでやむを得ず、国保を扱っていない医療機関にかかったり、保険証を提示せずに治療を受けたとき 〇診療内容の明細書
〇領収書
治療用装具(コルセット、ギプス、義足など)を購入したとき 〇医師の診断書か意見書
〇領収書
輸血のための生血代(病院を通じて購入した場合) 〇医師の診断書か意見書
〇輸血用生血液受領証明書
〇領収書
国保を扱っていない柔道整復師の施術代(骨折、脱臼、ねんざなど) 〇明細がわかる領収書
はり・きゅう・マッサージを受けたとき 〇医師の同意書
〇領収書
海外滞在中に医療機関にかかったとき(治療目的で渡航した場合は除く) 〇診療内容の明細書と領収明細書(外国語のものは日本語の翻訳を添付)と渡航歴を確認できるもの

※上記のほか、保険証・印鑑・通帳など・マイナンバー・本人確認書類も必要です。

申請書の様式
国民健康保険療養費支給申請書

高額療養費の支給

同じ月内に、同じ病院や診療所で支払った一部負担金が下表の自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額を高額療養費として支給します。

70歳未満のかたの自己負担限度額

同じ月に、同じ世帯の70歳未満のかたが、それぞれ2万1000円以上の一部負担金を支払ったとき、それらの一部負担金を合算して計算することができます。

自己負担限度額(月額)
区分

自己負担限度額

自己負担限度額

(4回目以降)

年間所得
901万円超

25万2600円+
(総医療費から84万2000円を引いた額の1%)

14万100円

年間所得
600万円から901万円以下

16万7400円+
(総医療費から55万8000円を引いた額の1%)
9万3000円

年間所得
210万円から600万円以下

8万100円+
(総医療費から26万7000円を引いた額の1%)
4万4400円

年間所得
210万円以下

5万7600円 4万4400円

住民税非課税世帯

3万5400円 2万4600円

 

70歳以上のかたの自己負担限度額

自己負担限度額(月額)
区分 外来
(個人ごと)
外来と入院
(世帯ごと)
現役並み所得者 課税所得
690万円以上の方

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

※4回目以降は14万100円

252,600円+(医療費-842,000円)×1パーセント

※4回目以降は14万100円

課税所得380万円以上

690万円未満の方

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

※4回目以降は9万3000円

167,400円+(医療費-558,000円)×1パーセント

※4回目以降は9万3000円

課税所得145万円以上

380万円未満の方

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

※4回目以降は4万4400円

80,100円+(医療費-267,000円)×1パーセント

※4回目以降は4万4400円

一般

課税所得
145万円未満の方

1万8000円
(年間上限14万4000円)

5万7600円
※4回目以降は4万4400円

低所得Ⅱ 住民税非課税世帯 8000円 2万4600円
低所得Ⅰ 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下)
8000円 1万5000円

注意点

  1. 4回目以降とは、過去12か月間に同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額です。
  2. 各月の1日から月末までを1か月として計算します。
  3. 各病院、診療所ごとに計算します。
  4. 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算になります。
  5. 住民税非課税世帯に属するかたなどは、入院したときの食事代(入院時食事療養費)が減額になりますので、世帯主の印鑑、対象者のマイナンバー、申請者の本人確認書類を持参のうえ、「標準負担額減額認定証」の申請をおこなってください。

限度額適用認定証の申請

医療機関の窓口で「限度額適用認定証」を提示することで、支払いが自己負担限度額までとなります。以下のかたは事前に交付の申請をしていただくことで、限度額適用認定証が発行されます。

  • 70歳未満のかた
  • 70歳以上75歳未満で「低所得Ⅱ・Ⅰ」「現役並み所得者Ⅱ・Ⅰ」のかた

申請書の様式
限度額適用・標準負担額減額認定申請書 

必要なもの

  • 医療を受けるかたの国民健康保険証
  • 医療を受けるかたのマイナンバーが確認できる書類
  • 異なる世帯の方が申請する場合:委任状(様式任意)

第三者行為(交通事故など)

第三者行為とは

大雪地区広域連合の国民健康保険に加入されている方が交通事故(自転車やバイクを含む)や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によるケガの治療に保険証を使う場合、広域連合への届け出が義務付けられています。本来、被害者に過失がない限り、加害者が医療費の全額を負担することになりますが、保険証を使うことによって、医療機関にお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は医療機関から保険者(広域連合)に請求され、広域連合が加害者に代わって支払い、後日加害者へ請求します。
先に加害者から治療費を受け取った場合や、労災対象の事故や犯罪・故意の事故、飲酒・無免許運転など違反の事故の場合にも国民健康保険は使えません。

示談をする前に

加害者との話し合いにより示談が成立すると、その内容が優先されるため、広域連合が医療機関に支払った医療費を加害者に請求できなくなることがあります。その場合は、被害者へ請求することになりますのでご注意ください。示談するときは、必ず事前にご連絡いただき、示談の内容に国民健康保険からの求償分を加害者が別途支払う旨を盛り込むようにしてください。また、示談が成立したときは速やかに示談書の写しを提出してください。
示談後の治療についても届出が必要になる場合がありますのでご注意ください。 

届出に必要な書類
第三者行為による被害届 事故の状況は「交通事故証明書」を参考に記入してください。
保険に関する事項は保険証明書を参考に記入してください。
第三者行為基本調査書 記載例に基づき記入してください。
交通事故証明書 原本を1通提出してください。
発行手続きは事故発生場所の所管警察署へお問い合わせください。
事故発生状況報告書 図や説明は詳細を正確に記入してください。
念書

被害者(申請者本人)が作成してください。
本人が記入できない場合は、代理の方の署名・押印が必要です。

示談書 示談成立の場合にのみ必要です。

 

保険料の納付は口座振替で

保険料は、年7回(納期は7月から翌1月の各月末)に分けて納めます。保険料の納付は、簡単で便利な口座振替をご利用ください。申し込みは、預貯金通帳、印鑑(通帳に使用のもの)、国民健康保険料の納付書を持参のうえ、北央信用組合、東神楽農業協同組合、旭川信用金庫、北洋銀行、北海道銀行、郵便局または税務課収納対策室まで。
納付方法についての詳細は下記のリンクをご確認ください。
リンク:町税の納付

後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度について詳しくは、下記のリンクをご確認ください。
リンク:後期高齢者医療制度

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健康ふくし課 健康ふくし課 社会福祉係

電話:
0166-83-5430