就学校の変更申立・変更申請について

2018年6月26日

教育委員会では各学校ごとの通学区域を定め、就学の際に住民登録の住所により就学すべき学校を指定し、就学通知書並びに入学通知書でお知らせしています。下記の要件に該当するかたについては、保護者の申立・申請により、教育委員会が認める制度であります。内容は下記のとおりですのでご覧ください。

就学指定校(小学校)の変更について

町内に住民登録がある児童に対して、保護者からの申立により定められた通学区域以外の小学校への就学を許可する制度です。

  1. 指定した就学校の変更を相当と認める要件
    就学学校変更許可基準で示す理由がある場合
  2. 申立の方法
    • 保護者のかたが「就学校変更申立書」に必要事項を記入・押印のうえ、教育委員会提出してください。
    • 「就学校変更申立書」については、申立理由により添付書類が必要となりますので、詳しくは管理課へお問い合わせください。
  3. 審査結果
    東神楽町教育委員会で審査決定し「就学校変更許可(又は不許可)通知書」を送付します。
  4. 就学校変更許可基準及び提出書類等

変更時のご注意

  • 許可後においての、通学にあたっては、保護者が、安全の確保等に十分な配慮をしてください。
  • 許可後において、申立の理由が事実と異なることが判明した場合及び申立の理由が変更または消滅した場合は、指定変更許可は取り消されます。

身体的理由

病弱、身体の障がい等のに関する理由

具体的例1

病弱、身体虚弱、肢体不自由等の身体的理由により、希望する学校のかたが通院、通学等において、利便性、安全性の面から児童生徒の負担が軽減されると認められる場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、診断書等疾病状況が確認できる書類
  • 許可期間:必要と認める期間

家庭理由

勤務等の事情

具体的例1

保護者の方々が働いているなどの理由で、指定学校以外の学校に通学する場合

  • 提出書類:指定校変更申立書
  • 許可期間:小学校3学年

具体的例1 例1

子どもを保護者の勤務先(自営業地を含む)に帰らせるため、その校区の学校に通学する。

  • 提出書類:雇用や営業していることを証明できる書類
  • 許可期間:小学校3学年

具体的例1 例2

子供の面倒を見てもらう祖父母などの家に帰らせるため、その校区の学校に通学する。

  • 提出書類:雇用や営業していることを証明できる書類祖父母などの預託承諾書
  • 許可期間:小学校3学年

具体的例2

保護者が共働き又は疾病等で帰宅後の児童生徒を保護監督する者の不在のため、親戚宅や保護者の勤務先がある校区の学校へ通学する場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、保護者の雇用証明書、営業していることを証明するもの、その他理由を証明するもの、預託承諾書
  • 許可期間:理由解消までの期間

社会的配慮

具体的例3

家庭不和等特別な理由により住民票を異動できない場合で、実際に住んでいる校区の学校に通学する場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、賃貸契約書など、実際に住んでいる場所を証明できる書類
  • 許可期間:理由解消までの期間

居住理由

年度途中の転居

具体的例1

最終学年

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:卒業までの期間

具体的例2

小学校5学年の修了日以降の異動

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:卒業までの期間

具体的例3

具体的例1、具体的例2以外の場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:当該学期末までの期間(学年末を限度とする)

一時転居

具体的例4

住宅の改築等により、一時的に転出・転居するが、従前の学校に引き続き通学する場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類
  • 許可期間:もとの居住地に転居するまでの期間

具体的例5

不慮の自然災害等により一時居住する場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:もとの居住地に転居するまでの期間

事前就学

具体的例6

住宅の新築、購入等により転居が確定しているため、あらかじめ転居予定地の学校へ通う場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類
  • 許可期間:転居日までの期間

教育的配慮

心身上の理由

具体的例1

いじめ、不登校等特別な事情により、転校又は引き続き従前の学校への就学が児童生徒の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:必要と認める期間

特認校に入学する

具体的例2

小規模校の持つ特色の中で児童に教育を受けさせたい場合(志比内小学校)

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書

その他

注意:添付書類(その他理由を証明する書類)は、必要に応じて上記記載以外の書類を提出していただく場合があります。

兄弟関係

具体的例1

指定学校の変更が認められた兄弟姉妹と同じ学校に通学することが特に必要であると認められる場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:理由解消までの期間

その他やむを得ない事情

具体的例2

その他やむを得ない事情があると認められる場合

  • 提出書類:指定校変更申立書、学校長の意見書
  • 許可期間:必要と認める期間

区域外就学について

東神楽町以外に住民登録がある児童生徒に対して、保護者からの申請により町内の小・中学校へ就学を許可する制度です。

  1. 区域外就学を相当の理由と認める要件
    区域外就学承諾基準で示す理由がある場合
  2. 申立の方法
    保護者のかたが「区域外就学願」に必要事項を記入・押印のうえ、教育委員会に提出してください。
    (注意)「区域外就学願」の申請書については、就学願理由により添付書類が必要となりますので、詳しくは管理課へお問い合わせください。
  3. 審査結果
    東神楽町教育委員会で審査決定し「区域外就学許可(又は不許可)通知書」を送付します。
  4. 区域外就学承諾基準及び申請書類等

居住理由

添付書類は、必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。

年度途中の転居

具体的例1

最終学年

  • 提出書類:区域外就学願、学校長の意見書
  • 許可期間:卒業までの期間

具体的例2

具体的例1以外の場合

  • 提出書類:区域外就学願、学校長の意見書
  • 許可期間:当該学期末までの期間(学年末を限度とする)

事前就学

具体的例3

町内に住宅の新築、購入等により転入が確定しているため、あらかじめ転入先の学校へ通う場合

  • 提出書類:区域外就学願、建築確認書、建築請負契約書、家屋売買契約書、賃貸借契約書(期間明記)等事実が確認できる書類
  • 許可期間:転居日までの期間

家庭理由

添付書類は、必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。

社会的配慮

具体的例1

家庭不和等特別な理由により住民票を異動できない場合で、実際に東神楽町内に住んでおり、校区の学校に通学する場合

  • 提出書類:区域外就学願、賃貸契約書など、実際に住んでいる場所を証明できる書類
  • 許可期間:理由解消までの期間

その他

添付書類は、必要に応じて記載以外の書類を提出していただく場合があります。

その他やむを得ない事情

具体的例1

その他やむを得ない事情があり、教育委員会が特に必要と認めた場合

  • 提出書類:区域外就学願、学校長の意見書、その他必要と認める書類
  • 許可期間:必要と認める期間

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教育委員会 教育委員会 教育推進課

電話:
0166-83-5406