各種手当など

2023年2月6日

児童手当 (令和4年6月(10月支給分)から制度が一部変更があります)

児童手当制度は児童を養育しているかたに手当を支給することにより家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的に支給される制度です。

令和4年6月から児童手当の制度が一部変更となります

  1. 特例給付支給について所得上限額が新設されます。
  2. 毎年6月に提出いただいていた現況届の提出が不要になります。

詳しくは下記に添付されている内容をご確認ください。

対象

中学校修了前の児童を養育しているかた

内容

支給対象児童1人につき、下記の金額が支給されます。
令和4年10月支給分(令和4年6月以降)から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上の場合、児童手当等は支給されません。

支給対象児童支給額一覧
児童の年齢 所得制限限度額未満の方

所得制限限度額以上

所得上限限度額未満の方

3歳未満 月額:15,000円 月額:5,000円(一律)
3歳~小学校終了前

月額:10,000円

(第3子以降は15,000円)

中学生 月額:10,000円

注意:児童を養育しているかたの所得が所得制限以上所得上限未満の場合は、特例給付として5000円を支給します。

支給時期

支給月
定期支給月 支給対象
6月期 2月、3月、4月、5月
10月期 6月、7月、8月、9月
2月期 10月、11月、12月、1月

各定期支給月の15日が支給日になります。
支給日が金融機関の休業日の場合等は、直前の営業日が振込日となります。
受給事由が消滅した場合など、定期支給月を待たずに手当を支給することがあります。

申請

出生届または転入届提出時に健康ふくし課で申請してください。

現況届

毎年6月1日時点で児童手当を受給している方について、手当を引き続き受ける要件(児童の監護、生計関係や所得額等)を満たしているかどうかを確認するために現況届をご提出いただいていましたが、令和4年6月の児童手当制度の変更により、公簿等で現況を確認できる場合は、現況届が不要になります。
ただし、次に該当するかたは現況届の提出が必要です。

  1. 離婚協議中で配偶者と別居している場合
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない場合
  3. 配偶者からの暴力等から避難しており、住民票の住所地が実際の居住地と異なる場合
  4. 法人である未成年後見人、施設等の受給者の場合
  5. その他、東神楽町から提出の案内があった場合

注意:現況届の提出が必要なかたへは案内を郵送します

 

児童扶養手当

父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を養育している親などに児童扶養手当を支給します。ただし、受給者本人や同居の扶養義務者の所得制限により手当額の一部もしくは全部が支給されないことがあります。
対象となる状態になったときに、健康ふくし課に申請してください。
また、毎年8月1日から8月31日までに児童扶養手当現況届を提出してください。

対象

父母の離婚、婚姻によらない出生もしくは父(母)が死亡、重度の障がい、生死不明または引き続き1年以上の遺棄や拘禁の状態にある18歳以下の児童(18歳になった年度末まで、障がい者の場合は20歳未満)を養育している父(母)または養育者

添付書類

  • 戸籍謄本(請求者と児童)
    離婚を理由とした請求の場合は、離婚事項が記載されているものに限ります
  • 住民票(請求者と児童を含む世帯全員分)
  • 預金通帳の写し

注意:戸籍謄本、住民票は交付の日から1か月以内のものに限ります。
注意:戸籍謄本、住民票を取得する場合、請求書の目的欄は「児童扶養手当用」と記載してください。市町村によっては無料で取得できます。

内容

奇数月を定期支給月として、児童の人数や世帯の所得状況等に応じて下記の金額が支給されます。

支給月
定期支給月 支給対象
1月期 11月、12月
3月期 1月、2月
5月期 3月、4月
7月期 5月、6月
9月期 7月、8月
11月期 9月、10月
  • 定期支給月の11日にそれぞれの支給対象月分が支給されます。(例:1月11日に11月、12月分を支給)
  • 支給日が土日祝日の場合は、その前の平日に支給されます。

 

ひと月あたりの支給額
人数 支給区分 支給額(R4.4~) 支給額(R5.4~)
第1子 全部支給 43,070円 44,140円
一部支給 43,060円~10,160円 44,130円~10,410円
第2子加算 全部支給 10,170円 10,420円
一部支給 10,160円~5,090円 10,410円~5,210円
第3子以降加算 全部支給 6,100円 6,250円
一部支給 6,090円~3,050円 6,240円~3,130円

(例:令和5年4月以降 支給対象児が4名で全部支給の場合 44,140円 + 10,420円 + 6,250円 + 6,250円 = 67,060円)

全国消費者物価指数の実績値等を参考にして、毎年手当額が変更となります。

 

所得制限額(単位:円)
扶養親族などの人数

本人
( )内は一部支給

扶養義務者
0人 490,000円
(1,920,000円)
2,360,000円
1人 870,000円
(2,300,000円)
2,740,000円
2人 1,250,000円
(2,680,000円)
3,120,000円
3人 1,630,000円
(3,060,000円)
3,500,000円
4人 2,010,000円
(3,440,000円)
3,880,000円
5人 2,390,000円
(3,820,000円)
4,260,000円

前年の所得が一定額以上の場合には、支給額が制限されます。
注意:養育費を受け取ったかたは、その総額の8割が所得に加算されます
注意:扶養義務者とは、同じ住所の直系血族の方と兄弟姉妹を指します

 

特別児童扶養手当

身体または精神に障がいのある児童を養育しているかたに特別児童扶養手当を支給します。
ただし、前年(1月から7月までの月分の手当については前々年)の所得が一定額以上の場合には、所得制限により支給されません。
申請には医師の診断書が必要ですので、かかりつけ医に相談のうえ申請してください。

対象

20歳未満で身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を養育しているかた

内容

障がいの程度により支給額が変わります。支払いは申請された翌月から支給事由の消滅した月までおこない、原則4月、8月、11月の11日にそれぞれ前月までの4か月分をまとめて支払います。(11月振込分には11月分が含まれます)

支給額
等級 月額(令和4年4月~) 月額(令和5年4月~)
1級 52,400円 53,700円
2級 34,900円 35,760円

ただし、支給制限として次のいずれかに該当すると受給対象となりません。

  • 児童が肢体不自由施設や知的障がい児施設などの施設に入所している場合
  • 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合

また、受給者および配偶者、扶養義務者の前年の所得(1月から6月請求の場合は前々年)が一定額以上の場合には、制限により支給対象とはなりません。

所得制限額(単位:円)
扶養親族など
の人数
本人 配偶者・
扶養義務者
0人 4,596,000 6,287,000
1人 4,976,000 6,536,000
2人 5,356,000 6,749,000
3人 5,736,000 6,962,000
4人 6,116,000 7,175,000
5人 6,496,000 7,388,000

注意:扶養義務者とは、同じ住所の直系血族の方と兄弟姉妹を指します。

申請

対象となる状態になったときに健康ふくし課に申請してください。また、毎年8月11日から9月10日までに特別児童扶養手当現況届を提出してください。


必要なもの(個別の状況により、下記以外の書類が必要な場合があります)

  • 診断書(指定様式)
    申請日から2か月以内のもの
    療育手帳A判定、身体障害者手帳をお持ちのかたは省略できる場合があります
  • 戸籍謄本(請求者と児童)
  • 住民票(請求者と児童を含む世帯全員)
  • 請求者名義の預金通帳の写し
  • 個人番号(マイナンバー)の確認できるもの(請求者、児童、同居扶養義務者分)
  • 手続きするかたの免許証等の本人確認書類

注意:戸籍謄本、住民票は交付の日から1か月以内のものに限ります。
注意:戸籍謄本、住民票を取得する場合、請求書の目的欄は「特別児童扶養手当用」と記載してください。市町村によっては無料で取得できます。

障がい児福祉手当

詳しくは「リンク:各種補助や助成」をご確認ください。

遺児手当

交通事故、労働災害、不慮の災害で両親かそのいずれかを失った18歳以下の児童(18歳になった年度末まで)を養育しているかたに、児童一人につき月額3,000円を支給します。対象となるかたは健康ふくし課に申請してください。

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お問い合わせ

健康ふくし課 健康ふくし課 社会福祉係

電話:
0166-83-5430