町税の納付

2023年6月22日

町税の納期

キャプション
税の種類 納付する月
町道民税(普通徴収分) 7月、9月、11月、1月
固定資産税(都市計画税を含む。) 7月、9月、11月、1月
軽自動車税(種別割) 7月

注意:納付する月の最終日が納付期限となりますが、最終日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌平日が納付する月の期限になります。

納税方法について

納付書で納付

会計課・ふれあい交流館住民サービスセンターおよび次の金融機関に納税通知書をお持ちのうえ納税してください。

  • 北央信用組合(本店、各支店)
  • 東神楽農業協同組合(本店、各支店)
  • 旭川信用金庫(本店、各支店)
  • 北海道銀行(旭川市内各支店)
  • 北海道内のゆうちょ銀行および郵便局
  • 全国のコンビニエンスストア
    (一部ご利用いただけない店舗があります。下記の取り扱い一覧をご確認ください。)

※北海道外のゆうちょ銀行および郵便局での納付をご希望の場合は、北海道外でもご利用いただける納付書をお送りしますのでお問い合わせ願います。


収納代理金融機関の契約の一部変更に伴い、令和4年4月1日以降に次の金融機関の窓口で納付をするときは手数料がかかりますのでご注意ください。

対象金融機関など
 対象金融機関 北洋銀行(本店・支店)
変更年月日 令和4年4月1日
変更理由 収納代理契約内容の一部変更
変更内容 窓口取扱1件につき880円(税込)の手数料負担があります
対象となる税、料金など

個人町道民税、法人町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税(種別割)、公営住宅使用料、教職員住宅使用料、水道料金、下水道使用料、保育所保育料、幼稚園保育料、町有住宅使用料、学校給食費負担金、学童保育保育料、保育所給食費負担金、幼稚園給食費負担金

口座振替で納付

口座振替を利用すると、納期を忘れたり、納税のために金融機関に出向くこともなくなり、大変便利です。税務課または旭川市内の金融機関で申込み手続きが可能です。申込みには、通帳の口座番号を確認できるもの(通帳など)、通帳に使用している印鑑、納付書が必要です。

コンビニエンスストアで納付

令和2年度から、これまで皆さんが利用していた金融機関や役場窓口に加えて、全国のコンビニエンスストアでの納付が可能となりました。
町内にあるすべての店舗のほか、下記一覧にあるコンビニであれば365日・営業時間内であれば全国どこの店舗でも納付できます。なお、手数料はかかりません。

取り扱いコンビニ一覧

  • 町内のコンビニなど
    セブンイレブン、ローソン、セイコーマート、ツルハドラッグ
     
  • その他
    ローソンストア100、MMK設置店、くらしハウス、ハマナスクラブ、生活彩家、タイエー、ポプラ、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ハセガワストア、ニューヤマザキデイリーストア、ミニストップ、ヤマザキデイリーストア、スリーエイト、ヤマザキスペシャルパートナーショップ

次の場合はコンビニで納付することができません。

  • バーコードが印字されていない納付書
  • 一枚あたりの金額が30万円を超える納付書
  • 金額が訂正されている納付書
  • 汚れなどでバーコードが読み取れない納付書

スマホアプリで納付

令和3年度から、コンビニエンスストアで納付できる税金・料金がスマホアプリを利用して納付できるようになります。なお、手数料はかかりません。

ご利用できるスマホアプリは、LINE Pay、PayPay、auPAY、d払い、J-Coin Pay及び支払秘書です。

ご利用にあたっての注意点

  • 手数料はかかりません。
  • バーコードが印字されていない納付書は利用できません。
  • 領収書は発行されません。(各アプリの支払い履歴からご確認ください。)
  • 納付手続き完了後に納付を取り消すことはできません。
  • 事前にスマホアプリの登録及び納付額のチャージが必要です。
  • 口座振替をご利用中の方は、スマホアプリで納付できません。口座振替の停止手続きが必要になります。
  • 軽自動車税の車検用納税証明書(継続検査等用)がすぐに必要な方は、納付書裏面に記載している金融機関窓口、コンビニエンスストア、役場会計課で納付してください。
  • 「LINE Pay」での水道料金・下水道使用料の納付は、各期の金額が5万円未満の納付に限ります。

納付の方法について

【LINE Pay請求書支払い】での納付方法
※アプリダウンロード、設定方法等についてはLINE Pay説明のページをご覧ください。

【PayPay】での納付方法

※アプリダウンロード、設定方法等についてはPayPayガイドページをご覧ください。

【auPAY】での納付方法

※アプリダウンロード、設定方法等についてはauPAYガイドページをご覧ください。

【d払い】での納付方法

※アプリダウンロード、設定方法等についてはd払いガイドページをご覧ください。

【J-Coin Pay】での納付方法

※アプリダウンロード、設定方法等についてはj-Coin Payガイドページをご覧ください。

【支払秘書】での納付方法

※アプリダウンロード、設定方法等については支払秘書ガイドページをご覧ください。

QRコード読み取りによる納付

令和5年度から、パソコンやスマートフォンなどを使い、地方税共同機構が運営する「地方税お支払いサイト」や対応する決済アプリから、納付書に印刷されたeL-QR(QRコード)を読み取るなどの方法で納税ができます。クレジットカードや、口座からの引き落とし(ダイレクト納付)、金融機関などのATMなど、さまざまな納付方法から選択することができます。

なお、クレジットカードによる納付の場合、システム利用料がかかりますのでご注意ください。

クレジットカード納付におけるシステム利用料
納付金額 システム利用料(税込)
1円~10,000円 40円
10,001円~20,000円 123円
20,001円~30,000円 205円
30,001円~40,000円 288円
40,001円~50,000円 370円

 

 

 

 

 

 

 

 

以降、納付金額10,000円ごとに82円(税込)または83円(税込)が加算されます。

なお、上記は令和5年4月25日現在の情報てす。最新の手数料や詳細については、地方税お支払いサイトの納付方法選択画面に表示される手数料一覧表をご確認ください。

 

詳しくは、地方税お支払いサイトまたは、地方税共同機構のホームページをご確認ください。
 

納税相談

税などを納付期限までに納めることが困難なときは、税務課までご相談ください。
現状の家計状態、収入状況や資産、借入の状況などをお伺いしたうえで、納税計画を立てます。
ご来庁される際は、納税通知書または納付通知書、印鑑をお持ちください。
また、事前に電話でご相談していただくことも可能です。

減免制度

対象

  • 町税
  • 大雪地区広域連合国民健康保険料

要件

  • 失職や病気などにより前年に比べて収入が著しく減少し生活困窮の状態にある場合(生活困窮とは生活保護を受けなければならない程度のことです。)
  • 災害により住宅などが著しく損害を受けた場合

手続き

上記の要件により著しく納付が困難になったときは、税務課収納対策係までご連絡してください。事情に応じて減免申請の手続き方法などのご相談に応じます。

申請時期

毎年6月下旬に納税通知書を発送しますので、各納付期限の7日前までに減免申請書などの必要書類を提出してください。
申請期限を過ぎますと原則として減免の対象となりません。

審査方法

町が減免申請書などを受理次第、世帯全員の貯金などの財産調査をおこないます。
調査結果をもとに減額や免除決定の可否を通知します。

納税証明書(軽自動車税)について

 軽自動車税を口座振替、スマホ決済または「eL-QR」や「eL番号」を使い地方税お支払いサイト等で納税した方につきましては、令和5年度から二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)を除く軽自動車について、納税証明書を送付いたしませんので、ご理解とご協力をお願いいたします。
 なお、納税証明書が必要な場合は、従来どおり、税務課で納税証明書(継続検査用)を無料で発行いたします。

令和5年1月から、車検(継続検査)の申請手続において、納税証明書の提示を省略化(納税確認の電子化)

 令和5年1月から、軽自動車の車検(継続検査)の申請手続きにおいて、申請者の負担軽減のため、従来提示が必要であった納税証明書について、市町村が軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る車両ごとの納税状況をオンラインシステム(軽JNKS)に登録することにより、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになりました。
 これまでは、軽自動車の車検(継続検査)の際に、納税証明書を提示する必要がありましたが、継続検査窓口での「納税証明書の提示」が、原則不要となります。
 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超の二輪車)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
 なお、二輪車以外の軽自動車であっても、下記のような場合には、納税証明書が必要となります。

 納税証明書が必要となる場合

  • 納税直後(※)で、市町村においてオンラインシステム(軽JNKS)に納税状況が反映されていない場合
  • 4月2日以降に車の購入などにより、新たに所有者(または使用者)となった場合
  • 4月2日以降に他の市町村から転居した場合
  • 過去の軽自動車税(種別割)に未納がある場合

(※)オンラインシステム(軽JNKS)に納税状況が反映されるまでの日数は、納税方法によってことなります。
 上記のような理由で納税証明書が必要な場合は、従来どおり、税務課で納税証明書(継続検査用)を無料で発行します。
 

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お問い合わせ

税務課 収納対策係

電話:
0166-83-5404