証明と閲覧

2023年9月8日

交付申請手続きに必要なもの

本人または同一世帯の親族が申請する場合

  • 窓口に来たかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証など)
    注意:令和2年5月1日より、顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。

代理人が申請する場合(別世帯の親族を含む)

証明の種類など
証明等の種類 内容 手数料
所得証明 前年以前の1月1日から12月31日までのその年の所得の証明(1月1日現在東神楽町に住民登録のあるかた) 300円(1年度につき1件)
課税証明 町道民税の課税額の証明 300円(1年度につき1件)
納税証明 各税目につき課税額と納税額の証明(「滞納がない」旨の証明書も発行可能) 300円(1年度1税目につき1件)
評価証明 固定資産(土地・家屋)の評価額などの証明 700円(1筆1棟につき1件)
営業届出済証明 町に営業届のあった事業所又は個人に対して営業届出済みの証明 700円(1申請につき1件)
家屋証明 新増築家屋の建築年月日、面積、家屋番号、所有者などの証明(登録免許税(国税)特例措置用など) 1,300円(1申請につき1件)
固定資産課税台帳(名寄帳)の閲覧 固定資産課税台帳を閲覧(4月1日より新年度分の閲覧が可能です) 300円(1年度につき1件)
固定資産課税台帳(名寄帳)写しの交付 固定資産課税台帳の写しを交付(4月1日より新年度分の交付が可能です) 400円(1年度につき1件)

申請様式一覧

郵送で交付申請をするとき

  • 町税各種証明交付申請書(必要な証明等の申請様式)
  • 郵送請求手続きを行うかたの本人確認ができるもののコピー(マイナンバーカード・運転免許証など)
    ※顔写真付きの本人確認書類以外の場合は2点以上の本人確認書類が必要になります。
  • 手数料分の定額小為替(郵便局で購入できます。なお切手での取り扱いはできません。)
  • 返信用封筒(郵便番号、住所、氏名を記入し、切手を貼ってください。)

上記書類を同封のうえ、下記送付先あてに郵送で申請してください。

送付先

郵便番号071-1592 北海道上川郡東神楽町南1条西1丁目3番2号
東神楽町税務課 課税係
電話番号:0166-83-2119

ふれあい交流館住民サービスセンター

ふれあい交流館では、各種証明書の発行サービスをおこなう窓口を設置し、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分まで受け付けています。

電話番号:0166-83-3741

サービス内容

所得、個人住民税額に係る証明書

  • 所得証明(所得・課税・扶養証明書)
  • 児童手当証明、児童扶養手当証明(所得・課税・扶養証明書)
  • 課税証明(課税証明書、非課税証明書)
  • 納税証明(納税証明書、軽自動車税納税証明書【継続検査用】)

注意

  • 所得(給与所得、年金所得以外)があって申告されていないかたは、役場税務課の窓口で申告をしなければ証明書を交付できません。
  • 滞納のない証明書は、役場税務課の窓口でなければ証明書を交付できません。

 固定資産に係る証明書

  • 評価証明書(地目、地積、評価額表示)
  • 評価通知書(法務局提出用)
  • 公課証明(地目、地積、評価額、課税標準額、税相当額表示)
  • 所有証明(地目、地積表示)
  • 資産証明(地籍、筆数、評価額)

本人確認書類一覧表

キャプション
書類の種類 本人確認書類
1枚の提示で確認できるもの マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、船員手帳、身体障害者手帳、無線従事者免許証、海技免状、小型船舶操縦免許証、宅地建物取引士証、航空従事者技能証明書、耐空検査員の証、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、猟銃・空気銃所持許可証、教習資格認定証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る。)、電気工事士免状、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、療育手帳、戦傷病者手帳、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付)
1から2枚又は、1・2からそれぞれ1枚の提示で確認できるもの
  1. 国民健康保険・健康保険・船員保険若しくは介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、基礎年金番号通知書、国民年金・厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
     
  2. 学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書(写真付)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付)、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士の会員証又は補助者証(写真付)、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、国・地方税の通知書又は領収書、社会保険の領収書、公共料金の領収書、その他町長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類

税関係証明書のコンビニ交付サービス

マイナンバーカードを使用して、全国のコンビニエンスストア等のマルチコピー機(キオスク端末)で『所得・課税証明書』の取得をすることができます。
現在取得できる証明年度は令和5年度(令和4年中の所得の内容)のものです。
次に該当する場合はコンビニ交付サービスでは証明書を取得できませんので、窓口または郵送のいずれかで申請してください。

  • 令和4年度以前の証明書を必要とするかた
  • 所得控除および本人・扶養控除の情報が記載された証明書を必要とするかた(高校または大学の就学支援金の手続きなど)
  • 手数料が無料となる証明書を必要とするかた(児童手当用の申請など)
  • 所得の申告をしていないかたや令和5年1月1日に東神楽町に住民登録をしていないかた
  • 交付サービスを受けようとするときに、東神楽町から転出の手続きを済まされてしまったかた

「証明書のコンビニサービスについて」もあわせてご覧ください。

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お問い合わせ

税務課 課税係

電話:
0166-83-2119